解決済み
☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「添付情報:第三者の同 意」の所を勉強しています。1 未成年者の登記申請についての法定代理人のみ同意申請情報 の提供について (1)未成年者の法律行為については,法定代理人の同意が必要 である(民法第5条)。 (これ,分かります。) (2)ところで,未成年者の法律行為に基づく登記申請情報に法 定代理人の場合同意を証する情報を提供しなければならな いかについては, ア昭和22・6・23民甲560通達は, 「法定代理人の同意を証する情報の提供を要する」 とあるのに対し, イ登記研究529号162頁は,時効取得を原因とする 未成年者から時効取得者への所有権移転登記の申請情報 には,法定代理人の同意情報の提供は要しないとあります。 (3)このアとイの違いですが, ウ契約のような意思表示による権利変動の場合の登記申請情 報には,法定代理人の同意を証する情報の提供を要する。 しかし, エ時効取得のような意思表示によらない権利変動の場合は, 法定代理人の同意を証する情報の提供を要しない。 と理解すれば良いのでしょうか。 2 どなたか教えてください。
p_791様 ありがとうございます。 1時効は,法律行為ではないから,それによる登記申請 行為には,法定代理人の同意は不要である,というのは 分かります。 2その前に,例えば,売買による所有権移転登記の場合, 売買契約につき法定代理人の同意を得ていても, その売買契約による所有権移転登記申請手続についても, 別に同意が必要であるということなのでしょうか。
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時効取得は法律行為ではありません。よって、法定代理人の同意なんてものが関与する余地が無いのです。 また、時効取得は法律が「所有権を取得する」と言っているのに、法律が「取得する」と言っている物に法定代理人が同意を与えるなど、あり得る話ではありません。 #似たようなシチュエーションとしては、農地を時効取得した場合に #農業委員会の許可が必要でしたか?不要でしたか? #法律の規定について「他の誰かが同意(許可)を与える」という #ことが変だと思いませんか? (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 (所有権以外の財産権の取得時効) 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
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