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残業代の事で・・・教えて下さい。 先日、ヤマトのドライバーさんの休憩が実際は15分程度だったにもかかわらず、昼の休…

残業代の事で・・・教えて下さい。 先日、ヤマトのドライバーさんの休憩が実際は15分程度だったにもかかわらず、昼の休憩が1時間以下は入力が出来ないように端末?が細工されていた云々・・・の記事を読みました。過去、妹が働いていた会社も実際は毎日のように最低でも2、3時間は残業があったにもかかわらず、 女子社員は週に4時間分しか残業していないかのような記録を書かされていたようです。 4時間以上は、記入してはいけない・・・と言われていたとの事です。 現在はすでにその会社を退職していますが、全社的に行われていたという事なので、妹を含め、他の退職された方達も そのことは覚えているはずです。 会社にいわゆるタイムカードの役割を果たすものはなく、その週に4時間しか残業をしなかったかのように記録をされた 『出勤簿』しかありません。 退職して数年が経過してしまっていますが、このような事実があったという事の報告、そして就労していた間の 残業代を支払ってもらう事は可能なのでしょうか? 勤めていた会社はいわゆる、一部上場企業で、誰もが知っている企業ですが、実際はこのような事が長年にわたり 行われてきたという事です。 出勤簿は当然、手元にはなく、どれだけ残業をしていたかという証明は、ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一緒に働いていた人の証言や他の事項でも働いていたということを証明することは不可能ではないと思います。 そういう未払い賃金に関しては永久に請求権があります。 ただし会社は時効を理由に過去2年以前の分に関して支払いを拒否できます。 ですので時効を盾に取られると2年以前の分は取ることが難しくなります。 ただ絶対にダメというわけではなく「逸失利益」を取りかえすという方法で争うことも不可能ではありません。 ただ難しいのは事実です。 その当時であれば充分取ることは可能でした。 日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 要はその分の賃金を払ってもらえる権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 本来こういう知識は労働者は持っていて当たり前だと私は思っていますがそういう問題が話題に上がらないと気がつかないと いうのが実情です。 その未払いの賃金の額にもよりますが計算して余程多額な金額にならない限りは良い勉強をしたとおもって諦めたほうがよい場合もあります。 2年以上前となるとそれほど取ることは難しいということです。手間のほうが余程掛かると思います。 ですが不可能ではないと思いますのでとりあえず個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談してみてください。 よいアドバイスがもらえるかもしれません。 労基署にいうこともできますが現状のそういう状態なら指導が入り過去2年に遡った分の支払いは可能かと思いますがそれ以前の分に関しては労基署では難しいでしょう。 今、問題になっているグッドウイルのデータ装備費に関しても2年以上前の分に関しても「逸失利益」ということで争っているようです。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。 相談自体は無料ですよ。 ちなみにユニオンなら労働問題専門の弁護士を多数知っていますよ。

  • 可能です! 色々な部署の人が数人集まって証言すれば、裁判所が判断するでしょうし、このご時勢ですから会社側から和解案が提案されると思われます。 然しながら、会社側も、あなた方の決死の熱意が無いと、「どうせ裁判もしないだろう」とたかをくくってすかされる可能性が強いです。 都市部にお住まいであれば、この手の裁判を担当された弁護士を調べ(ネットで調べることも可能でしょう)、その弁護士に依頼するのも良いと思います。ただ、取り分は・・・報酬としてかなりもっていかれますが。 あとは自分たちで不退転の決意で交渉をする、訴訟を起こすかどちらかの選択だと思います。 私はどちらにしても「勝てる」と思います。頑張ってくださいね!

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