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私は派遣会社に勤めて(バイト)いますが、会社が社会保険に入っていないため仕事中にケガ(骨折)したのに労災がおりません!

私は派遣会社に勤めて(バイト)いますが、会社が社会保険に入っていないため仕事中にケガ(骨折)したのに労災がおりません! 今時、社会保険に加入してない派遣会社があっていいのでしょうか? 厚生労働省にリークすれば営業停止になりますか? 真面目に考えてます!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用人が一人でもいる場合、その会社は労働保険(労災保険 or 雇用保険)に加入しなければいけません。 保険が成立してなくても、その使用者は労働災害に対する治療費を負担する義務を負います。 それを違反している訳ですから、あなたは雇用会社に骨折の治療費を請求出来る権利を持っています。 労働基準法第8章「災害補償」 第75条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。  (2)前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 第76条  労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。  (2)使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの1箇月1人当り平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者1人当りの1箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。  (3)前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 とあります。(労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM) これにより、労働上で自己過失を除く損害に対して治療費と治療中の労働区間給与を支払わなければならないことになっています。 厚生労働省に通告した所で、雇用会社への労災請求権が認められるだけです。営業停止までには至らないと思います。 法律文はすこし難しいものですが、請求するにあたってきちんと理解している必要があります。

  • 社会保険全般に加入していないということになれば、営業停止になるとか、 派遣業としての許可が更新できないという可能性はあるでしょうね。 たとえば健康保険法は被保険者資格の得喪等の届出義務違反に 罰則規定がありますが、その規定により罰則を受けると派遣業としての 許可を受けることはできませんから、許可更新ができないということになります。 労災についてですが、会社が保険料を支払っていなかったとしても、 労災からの給付は受けられますので、労基署に請求書を提出してください。 会社は保険料を遡って納付したり、追徴金をとられたり、労災給付の 全部又は一部を負担したりということになります。

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