解決済み
「パート社員のフレックス導入について。」 パート社員にフレックスを導入予定です。その際の残業時間の計算について教えて下さい。現状は、一日単位で8時間を超えた時間を残業代として割増して支払っています。 つまり、一日6時間契約のパートでも一日どこかで8時間を超えた場合、その分は残業代となります。 フレックスを導入した場合、一ヶ月160時間の月は160時間を超えないと残業時間とならなくなります。 (不足した場合はゼロとみなします。) この考えが法律上は許されるのでしょうか? 色々調べたところでは、一般社員だろうとパートだろうと労基上は労働者として扱うので問題ないように思えます。 上司に説明が必要の為、知恵袋で教えてもらった。とは言えないため何か出典があれば併せて教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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時間外労働は、日8時間。週40または44時間を超過からは、就業の形態に関係されません。 オーバーするのであれば発生し、深夜に至れば深夜手当をプラスします。 こちらを参照してください。 http://zangyou.org/information/flextime/
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