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介護施設の事務員として、もうすぐ2年を迎えようとしています。 以前は介護関係の職場で介護員として2年ほど勤務していまし…

介護施設の事務員として、もうすぐ2年を迎えようとしています。 以前は介護関係の職場で介護員として2年ほど勤務していました。介護職に重みを感じていたので、前職場はお給料の面でも人間関係でも不満はなかったのですが、たまたま事務職の求人があったので応募したら採用となり、今の職場でもとくに何の不満もなく、仕事も普通にこなしていると思います。ただ忙しい時には、現場の手伝いもしてほしいということで採用されたので、通所や入所のお手伝いはしています。 今回いろいろスタッフがやめてしまい、人事異動があり、事務職と他業務を兼任する人が異動してくることになるそうです。事務員は二人もいらないので、私は現場に異動することになるかもという話がでているそうです。私は介護職で入職するのなら、前の職場の人たちを裏切るようなことをしてまで、今の職場にくるようなつもりもなっかたし、そのまま続けていたら受かるかどうかは別にして、介護福祉士の試験も受けるチャンスはあったのに・・と思っています。 上司は本当は私に事務員のままいてほしいとおもっているそうですが、上の人の命令には逆らえないらしいです。このような異動は不法ではないのでしょうか?不法でもどうしようもないことなのですが、もしそれが原因でやめることになったときの為に知りたいので、どなたが詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則に『会社は業務の都合により必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある』等と規程があった場合は、会社は社員に対して人事異動を命ずることができ、また社員はこれに従う義務があります。 しかし雇用契約を締結する段階で、人事異動を行わないように契約を締結している場合は就業規則に上記の規程があったとしても、人事異動を拒否することができます。

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