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土木施工における監理技術者について

土木施工における監理技術者についてある工事を3億で落札し請け負ったとします。元請は当然監理技術者を配置させますが 1次下請けが1億で請負、2次下請けに5000万で部分的に請負したとします。この場合、1次下請けも監理技術者を配置させるのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    元請以外は監理技術者を配置する必要は、金額の多寡にかかわらず、ありません。 1次下請け以下は3,000万円以上の請負金額の場合「主任技術者」を配置すればよいだけです。 3,000万円未満の場合は「主任技術者」の配置も必要ありません。 (建設業法 第26条) 追伸 abczx86さん、 ww_body_guard_wwさん、法第26条をよくご覧ください。監理技術者は元請以外、必要ありませんよ。 また、監理技術者と、主任技術者は同じではありません。(by 監理技術者より) 追伸の追伸 まぁ、納得されないようでしたら、国交省のHPの所管法令集からひっぱってきたものをペーストしておきます。 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第二十六条建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。 2発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。 3公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 4国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。 5前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 出典 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • abczx86さんの言う通りです。 土木工事において特定建設業者が、3,000万円以上の下請契約をして工事を施工する場合に配置させなければなりません。 1次下請けは「監理技術者」を配置しなくてはなりませんし、2次下請も3,000万円以上の下請契約を3次と契約すれば「監理技術者」が必要です。

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  • 公共工事ですよね? 必要ないんじゃないかな

  • 1次のところは何をして5000万円も搾取するの? どんな費用が掛かるから5000万円も必要なの? 何もしないなら丸投げじゃん

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