解決済み
労働契約の休暇について教えて下さい。 3月で定年退職して、4月から警備会社の施設警備(夜勤が主体)で働いています。最初に会社と契約するときに、よく確認しておくべきことでしたが、そのときはあまり細かく確認していませんでした。そこで、近い内に会社に確認したいと思い、その場合のために予備知識を持って臨みたいと思っています。そこで質問です。 (現在61歳)警備会社との労働契約書を見ますと、休暇の欄に「6ヶ月継続勤務し所定労働日数の8割以上出勤→(法定どおり) その他の年次有給休暇→(無)」とあります。 この(法定どおり)とは、労働基準法を見ますと、「使用者は、労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月目以降は2日づつを増加した日数(最高20日)与えなければならない。」とあります。 質問①私の場合も6ヶ月まじめに勤めれば、10日の有給休暇を請求できると考えてよろしい か?更には長年勤めれば、最高20日まで・・・ 質問②契約書に「その他の年次有給休暇→(無)」とありますが、「その他の年次有給休暇」 とは、何を意味するのでしょうか? 以上2点についてよろしくお願いします。
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質問① 労基法の条件を満たせば有給休暇が付与されます。 これはすべての労働者に適用される法律ですので、パートでも嘱託社員でもバイトでも同様です。 ご質問者の場合も同様です。 ちなみに、週5日程度の労働契約を結んでいる場合に10日です。 週4日以下だと日数によって付与日数も変わります。 また、失礼ながら契約は無期雇用でしょうか。 1年契約や定年などはどうなっていますか。 最高20日まで休暇が取れることを期待されているようですが、その前に離職されるのではないかと思います。 定年が65歳ならそれまでとか、有期雇用契約ならおそらく5年までの契約とかではないかと。その場合20日付与は6年6カ月勤務以降付与される日数なので無理ということになりますね。 もし、もっともっと働ける契約となっているなら無駄なことを書いてしまいました。その際はご容赦ください。 質問② 法律で定められているものとは別に、会社が独自で定めている休暇のことかと思います。 例えば、誕生日前後に取得できるバースデー休暇や、勤続年数○年以上の従業員に与えられるリフレッシュ休暇などが当てはまります。
会社により、永年勤続者に年次有給休暇とは別に、リフレッシュ休暇が付与されることをいう。 経験では、10年で7日間づつで十万程の旅行券が付いた。
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