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給与明細がもらいない会社はおかしいですよね?!

給与明細がもらいない会社はおかしいですよね?!今月の初め頃から、新しい会社に正社員として就職しました。 給与が20日締めの27日支払いなので、本日会社から初めて給料をいただきました。 ですが、給与明細をもらってないんです。 他の社員(正社員)の人に聞いてみたら、最初(1ヶ月目)だけは給与明細をもらったがその後は給与明細をもらってないみたいなんです。 ※毎月の給与(支払われる金額)は同じらしいんですが・・・ 給与明細がもらえないと、はたして基本給がいくらなのかも全く分かりません。 保険料や年金なども差し引かれてると思うのですが、本当に引かれてるのかもわかりません・・・ 今日、もらった給料は半月働いた分しか支払われてないので、給与明細はしっかり1ヶ月分丸々給料をもらえた時にしかもらえないんですか? 設立して間もない会社なのですが、給与明細がもらえない会社なんて絶対におかしいですよね?! 今までの会社(正社員・アルバイトも含め)は必ずもらえてました!! もしかして税務署の脱税とかの可能性もあるんですか? 皆さんのご意見お聞かせ下さいm(__)m

補足

皆さん、貴重なご意見ありがとうございます!!! 系列の会社の人も(設立されてだいぶ経つ会社で経営者が同じなんですが・・・)給与明細もらえてないみたいでした。 この先、とても不安ですがもうしばらく様子をみて、あまりにも酷いようでしたら労働基準監督署に相談してみたいと思います。 どのご意見も良かったので投票にてベストアンサーを決めてもらいたいと思いますm(__)m

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    健康保険法167条3項 「事業主(会社)は、前2項の規定(1項:給料、2項:賞与から保険料を控除できる)によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 厚生年金保険法84条3項 「事業主(会社)は、前2項の規定(1項:お給料、2項:賞与からの保険料を控除できる)によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)31条1項 「事業主(会社)は、厚生労働省令で定めるところにより、…当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない。」 つまり、給与から保険料を控除したときは、計算書を発行する必要があるのです。 だいたいはまとめて給与明細に一括記載します。面倒ですから。 というわけで、会社に「保険料控除の計算書」を請求すれば、会社は拒否できません!! 【追記】 会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成して記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければなりません(労働基準法109条)。しかし、給与明細は含まれていません。 「給料明細を作成する義務は無い」のです。 だ、か、ら、「保険料控除の計算書」を請求なのです。 すると芋づる式に色々出さざるを得なくなるのです。面倒ですから。 それと社会保険事務所の窓口にいってみてください。 厚生年金の納めた額と期間を確認することができます。悪質な会社の場合、収めずネコババしているかもしれませんので要確認。 尚、収めた額が解れば給料も逆算できますよね?

    なるほど:23

  • 私も給与明細がもらえないのはおかしいと思います。 厚生労働省のホームページで総合労働相談コーナーというのが紹介されています。 総合労働相談コーナーというのはあらゆる労働に関する相談を電話で受けるところです。 お住まいの近く総合労働相談コーナーの電話番号をしらべて相談してみてはどうでしょうか?

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    なるほど:5

    ID非表示さん

  • 給料明細がない会社の話をたまに聞くことがあります。 給料の内訳がわからないと、残業手当がいくらになるかとか、税金がどれくらい引かれているかとか、自分で確認することができません。ピンハネされてもわからない状態です。  そういう会社は、労働者の待遇のことについて、関心がない、さじ加減でどうにでもできると考えている、いい加減な扱いをしていると言えます。  ただ、できたばかりの会社ということであれば、労務管理のシステムがまだ整備されていない面もあろうかと思います。すぐに意図的に不正をしているとは考えにくいですが、可能性がゼロとも言い切れません。  前の会社ではもらえていたのですが・・・とか前置きしながら、明細を配ってもらうように言いましょう。会社の労働条件改善の第一歩になります。

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    なるほど:6

  • 所得税法(だったと思います)では 使用者(会社)は労働者に対して給与明細の交付を義務があります。 詳しい法律に関しては、政府の公式サイトから厚生労働省(だったと思いますが) 労働~所得税~など、給与に関するキーワード検索すると見つかると思います。 税法上、義務でありますので 労基局などに問い合わせれば、易しく答えてくれるはずです。 是正すべきことであり、会社名を聞かれたら、潔く答えてください。 それが、あなたのためであり、会社のためでもあります。 設立して間もない。などは言い訳であり、義務には変わりません。 福利厚生や、厚生年金(会社ですよね?)、雇用保険、健康保険など、正しく払ってないおそれがあります。 中途採用などで半月しか働いている、いないに関わりなく交付する義務があります。

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