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国の採用試験では、国全体としてではなく、各省庁ごとに採用していたと思うのですが、それは何を根拠(国家公務員法など)に決め…

国の採用試験では、国全体としてではなく、各省庁ごとに採用していたと思うのですが、それは何を根拠(国家公務員法など)に決められているのでしょうか。あまり理解せずに質問していますので、とんちんかんな質問していたらすみません。

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回答(1件)

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    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html#1000000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 国家公務員法にあります。 (任命権者) 第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項 に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。 ○2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。 (採用候補者名簿による採用) 第五十六条 採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。

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