解決済み
先月15日に会社を退職しました!現在妊娠7ヶ月です!雇用保険の失業手当?にいつてよくわからなくてお聞きしたかったのですが、妊娠中でも受給期間の延長手続きをして失業手当をもらえるとよく聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
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基本的にご主人の職業は関係ありません。あなたが失業してあなたが受給するのですから。 ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。 何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。 ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。 延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。 その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。 申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります) 以上です。
手当をもらえないから「受給期間延長」を承認してもらうのですが。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/entyo.html 受給期間延長は、当分の間、手当を受けられる条件を満たさない場合に、後で受けられるようにしてもらう手続きです。 失業給付を受けるには、すぐにでも再就職可能な状態でなければなりません。 産前産後は再就職可能な状態ではないと判断されます(し、実際に無理です)。 しかし、手当を受ける権利があるのは離職日から1年間が限度です(この期間を「受給期間」という)。 そこで、傷病や妊娠・出産・育児などのため当分再就職できない人には「受給期間の延長」が認められます。 原則1年である受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです(最大で、離職日から4年)。 まず受給期間延長の手続きをし、承認を受けます。 再就職できる状態になった時点で、今度は受けるための手続きをします。 なお、日額3612円以上の手当を受けている間は、ご主人の公務員共済の“扶養”にはなれません。 国民健康保険料/税と国民年金保険料を納付することになります。
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