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育休中(公務員)夏のボーナスが出た理由 市役所職員です。昨年10月半ばに出産し、今育休中(もうすぐ7ヶ月)です。 …

育休中(公務員)夏のボーナスが出た理由 市役所職員です。昨年10月半ばに出産し、今育休中(もうすぐ7ヶ月)です。 産後8週の産休が12月10までで、冬のボーナスは満額出ました。 それはわかります。 6月のボーナスはないと思っていたし、周りからもそう聞いていましたが、昨日、たまたま通帳記帳したら、賞与 として6月30日付で振り込まれています。金額が、普段のボーナスの半分弱くらいです。 間違いではないかといろいろ調べても、どうしても基準日とか、在籍とかの言葉の細かい規定がわかりません。6月賞与の対象の期間(12月〜6月)に、たまたま私の産休期間が『数日』重なったからでしょうか?どなたか教えて下さい

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公務員ならそれは法で決めれられていますから調べられるっちゃあ調べられますが、、 この質問を一般化すると、「ウチの会社の就業規則を教えてください」と言ってるようなものです。知らんがな、そんなの。と言いたい衝動を抑えつつ、、 国家公務員なら、期末手当の期間算定につき、その育児休業期間は1/2とした額が出ると思います。人事院規則[9-40] 5条2項2号。 勤勉手当は私の読解力では読み切れませんでした。

    6人が参考になると回答しました

  • 勤務先条例を確認しないと正しいことは言えませんが・・・ 一般的には査定期間中全期間が育児休暇中なら支給されません。 産前産後休暇期間は勤務している期間として算入されますから支給対象とされます。 夏の手当基準日は6月1日 支給に関わる勤務期間はそこから前6か月12月2日~6月1日ということになります。 12月10日まで産休だったということなら12月2日~10日の間は勤務している期間に計算されることになりますので、いくらかの支給があるということになると思います。 (今回の場合、支給されたのは期末手当であり、勤勉手当は支給されていないでしょう)

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