教えて!しごとの先生
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現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発…

現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。 休職の目的が妊活です。 妊娠が分かった今、 1)復職し、産休•育休取得 2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう ※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか? 3)このまま休職を続ける ※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか? 以上で迷っています。 気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。 せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)休職中でも産休は取れます。産休まで休職、その後産休、その後育休になるだけです。ただ休職はある程度期間が決まっていると思いますので産休までに休職期間がおわってしまう場合があるかも知れませんね。 2)失業手当を貰っているウチは扶養に入れないのでいったん扶養から外す必要がありめんどいです。 休職中なら休んでも別にいいと思うので、可能ならばそのまま産休入って産休中は保険料免除で出産手当金を貰うのがいいと思います。 育休中の給付金は休職期間が長いと出ない可能性がありますので確認が必要ですが。 大事を取って休むという選択肢が第一なのであっても辞めなくても大丈夫です。 多少復帰するのであれば安定期なら体調も特に問題ないでしょうし。 3)出産手当金は出ます。育児休業給付金は条件を満たさないと出ないので満たしていない場合は満たすようにするしかないです。

  • あなたの考える損得の基準はなんでしょう? それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。 そこで問題になるのが休職の理由です。 「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。 傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。 まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。 〉1)復職し、産休•育休取得 復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。 ※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。 〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。 それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね? 〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか? 前述の通り。

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