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パートで働いている主婦です。

パートで働いている主婦です。従業員の急激な減少により、私の勤務時間が長くなり、ひどい時は月140時間以上働かされます。 先日タイムカードに『90時間として報告』というメモが貼られていました。 これはいったいどこに報告しているのでしょうか? 虚偽の報告をされていますし、給料明細にも90時間で計算した給料と90時間を超えた残り50時間分は交通費という項目で給料が支給されていました。 ちなみにパートタイマーは月何時間まで働けるのでしょうか? 今は勤務時間をかなりオーバーしてると思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当別条項付の36協定と言う、労使間の協定が有れば、短期間は、ほとんど上限なしの残業も違法じゃ有りません。 貴方との月間の契約労働時間が、90時間だから、オーバーした50時間分を交通費名目で支給したのは、明らかな違法行為ですが、寧ろあなたにとっては、有利な脱税になっています。交通費には、月間10万円以内は無税ですから、50時間分の方にだけ所得税が課税されます。 パートタイマーの定義は、パートタイム労働法で、【1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者】と、されています。 要約すれば、短時間労働者を、呼び名が違っても全部含まれます。 ですから、労働時間は、正規社員の月間180時間の法定労働時間より短い方全部を、指します。

  • パートタイマーだから 何時間ということはありません。 140時間ならば、何の問題もありません。 ただし、一定時間をこえると (週20時間) 雇用保険に加入させないとなりませんし (90時間だから、これは加入していると思います) さらに、一定時間をこえると、(正社員の3/4 約週30時間) いわゆる社会保険(厚生年金、健康保険)に 加入させないとなりません。 ということだけです。 社会保険に違法に加入させたくないのでしょう。 交通費として支給すると、それが非課税通勤費に なると、所得税法に違反 するので、よけい問題なんですが・・・ あなたも知っていて、黙認すると、脱税の共犯 と言われても 仕方がないかも (非課税で支給されていればですが・・・)

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