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医療事務について詳しい方宜しくお願いします。 訪問歯科診療に関して 抜歯に関する全身状態の照会を 特養の主治医…

医療事務について詳しい方宜しくお願いします。 訪問歯科診療に関して 抜歯に関する全身状態の照会を 特養の主治医に手紙を出したとします。 診療情報提供料ⅠかⅡを算定できるのでしょうか? 質問されてし、調べたのですがいまいちはっきりせず、ご存知の方宜しくお願い致します

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回答(1件)

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    特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いで、診療情報提供料(Ⅰ)(注2、注4の場合)は算定できないとあります。詳しくは、保医発0 3 3 0 第2 号 平成2 2 年3 月3 0 日の厚生労働省保険局医療課長名による「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正についてと、都道府県の国民健康保険団体連合会の歯科係に確認ください。 また、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正についてを読みますと、保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。となっており、急性の特定の疾患名によるいわゆる往診の他、定期的に訪問する「訪問診療」は行ってはいけないのではないですか? 医療保険と介護保険の給付の調整でご存知だと思いますが、介護保険上は居宅等には含まれず施設扱いで医療保険上は在宅等に含まれるのでとてもややこしいですね。

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