裁判での判断になりますが、解雇理由の合理性には欠けていますね。
【素人】 カゼをひいたりして、1~2日程度でしたら 問題ありません。 その程度の傷病が発生する可能性があることは 社会通念上の常識としてわかります。 いくら就業規則に明示していようと その内容が民法上(第1条2項又は第90条)に 違反していれば、その就業規則自体が 違反と判断されます。 すなわち、トピ主さんでなくとも誰にでも あり得ることであれば、それは雇用主の 受任範囲と判断されると思われます。 (判決を求めればですけど・・・。)
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