解決済み
育児休暇の申し出について、ご教授ください。 勤続1年未満だと、育児休暇を認めないという雇用条件で働いています。例えば、予定日が3月1日で産休は1月18日から4月26日になります。 しかし入社が前年4月のため、育休の取得申し出は4月1日以降にしかできません。そうすると5月1日からの育児休暇。 4月26日~5月1日まで空白の期間ができます。 産休中である4月1日に育児休暇を申し出、 空白の期間はベビーシッターなどの手段を使い乗りきり、5月1日から1年間育児休暇を取得することは可能ですか? 産休と続けてでないと育休は取得できないのでしょうか? 法的に可能なのか、知りたくて質問させていただきました。 何卒よろしくお願いいたします。
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育児休業は原則として、労働者が申し出たときは事業主はこれを拒否することはできません。 ただし、「労使協定があれば」雇用から1年未満の者の申し出を拒否することができるとしています。 まず御社に労使協定があるのか確認してください。 労使協定がある場合は5月1日から育児休業開始の申し出をしてください。 育児休業の開始はいつからでもできますが、終了日は子の1歳の誕生日前日までと決まっています(延長手続きをしない限り)。 したがって、5月1日に育児休業を開始してもそれに伴い終了日が延長されるわけではありませんので、その点ご注意ください。
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