解決済み
舞妓さんは給料無いらしいが労働基準法違反では?舞妓ユニオンを作ろう!
個人事業でも実質労働者と変わらなければ労働基準法の対象。場合によっては下請け法の対象にもなるけど?
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舞妓は芸妓になる為の勉強中(修業中)の人です。 関取になる前の力士と同じで、給料はありませんが衣食住はあてがわれます。 全寮制の学校で資格を取っている最中みたいなものなので卒業して芸妓になるまで当然給料はでません。
なるほど:2
舞妓や芸妓って労働者じゃないんだよ。 個人事業主といってプロ野球の選手と同じ扱い。 労働者ではないので労働基準法は適用されない。 お相撲さんだって給料が出るのは十両から。 幕下以下は力士養成員の扱い。 似たようなもんだけどね・・・・ そりゃ当事者から監督署に訴えがあれば、調査には 入るかしらんが、第三者の妄言なんて門前払いだよ。 仮に貴方が舞妓の労働者性を裁判所に訴えても資格 なしで棄却されるよ。 でお相撲さんも労働者??? 芸舞妓も個人事業主として確定申告を行っているのは 知っているよね。
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