解決済み
就業規則に出張の項目の無い場合出張は拒否できますか?現在契約社員して働いています。 本社員用の就業規則には出張云々は記述されてあるのですが 自分の契約書には就業場所のみとなっており業務内容にも出張は記述されておりませんでした。 そして契約社員用の就業規則には、「他勤務地への移動」等はありましたが「出張」の記述はありませんでした。 この場合出張命令は拒否できるのでしょうか? 契約にない内容と思っているのですが正しいのでしょうか?
796閲覧
就業規則に「他勤務地への異動」があっても、労働条件明示書に「就業場所のみ」と明記されているのであれば、転勤については断ることができると思われます。 しかし、出張については言及していないので、会社へ確認する必要があります。 通常「他勤務地への異動」「就業場所のみ」といった表現は転勤を差すものと思われますが、それも含めて会社へ確認してください。 fromiwatewithloveさん
1人が参考になると回答しました
「他勤務地への移動」は、転勤も、出向も、出張も含まれます。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る