教えて!しごとの先生
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長文失礼いたします。 前回の質問の続きのようなものになります(>_<) 皆様のお知恵をお貸しください! 6月2…

長文失礼いたします。 前回の質問の続きのようなものになります(>_<) 皆様のお知恵をお貸しください! 6月21日出産予定で、5月30日の仕事が産休前最後の仕事になり6月2日から産休に入ります。 産休後育児休暇を一ヶ月いただき復帰する予定でしたが、社長から辞めるように去年ぐらいから嫌がらせをされていたので、産休が終わる少し前に退職を申し出ようと思っていました。 5月30日に社長に呼び出され『育児休暇は復職する人がもらえるものだから辞めるなら詐欺になる。あなたも子供2人抱えて再就職先を見つけるのは大変だろうけど辞めるなら産休中に考えなさい。』と言われてしまい、産休が終わる少し前に退職を申し出るのは難しいのではと思いました。(辞めるということは今まで一言も言っていません。) 退職を申し出るのは出産後会社に出産手当金などの書類を持っていく時になるとは思いますが、退職日を私が自分で決めるのはあの社長では難しい気がします。退職日を最短にされると思っています。 退職日を最短にされた場合に困ることや手続きしないといけないことがあれば教えてください! また、退職日翌日から保険証が使えなくなることを知りました。 新しい仕事には9月第二週くらいから就く予定です。退職日から9月までの間、国民健康保険などに入っても入らなくてもいいのでしょうか? ちなみにお腹の子は旦那さんの扶養に入ります。 アドバイスなどよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休暇と育児休業給付金が混ざっているようですが。。。 育児休暇は会社に規定によっていかようにも取得できます。退職することが決まっていても取得は可能です。。。 育児休業給付金は社長が言っているように職場復帰をしない人が育児休業を取得したといって受給するのであれば不正受給になります。 よって、育児休業と育児休業給付金は別々に考えましょう。。。 辞めるのは自由ですので、あなたから申し出るのか、「産休中に考えなさい」=退職勧奨ととらえて退職するか、会社と相談してください。。ただし、産後休業期間中とその後30日間は解雇制限期間ですので解雇はできません。。。 退職日を最短に???の意味が分かりませんが、会社が退職日を決めるのであればそれは解雇に当たります。あなたの同意、合意があれば別ですが。。。 健康保険、厚生年金共に退職日の翌日には資格喪失します。退職しても健康保険の保険者ではいられませんので、退職と同時に手元にある健康保険証を会社へ返します。健康保険証を持たないあなたは無保険者ですが、そのままで良いわけはなく、会社の健康保険を任意継続するか、国保に入るか、ご主人の被扶養者になるか、どちらかでしょう。任意継続制度は最長で2年間です。もちろん保険料負担もあります。再就職しない限り2年間の途中でやめることはできませんので、ご注意ください。健康保険には入らないという選択はありません。 なお、退職後も継続して出産手当金が受給できるのであれば、受給期間中は被扶養者にはなれないでしょう。。ご主人の会社にもご相談しておいてください。 ご無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。

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