解決済み
転勤の内示を受けた後輩より相談があり悩んでます、会社の転勤理由が釈然としません。転勤拒否ができるのでしょうか?又、パワハラに該当しますか。後輩は製造ライン長です。後輩の担当の製造ラインで大きな事故があり、会社には労基より指導はありましたが、後輩には警察、労基の行政処分はありませんでした。とは言うものの事故対応で大変辛い経験をしたようです。ネットで労働局等色々調べましたが、同様な例を探せませんでした。就労規則には転勤はあります。正当の転勤命令は会社の都合(転勤先の人材確保、業務の効率化等)であり事故の責任だけというのは当てはまるのですか①? 後輩の転勤は子供の教育の関係で単身赴任で行くしかありませんし会社の就労規則の条件では経済的にも苦しい状況に追い込まれ、遠回しに辞職するのを待っているのではないかと思ったりしてるようです(あくまでも推測ですが)②? 質問1 ①場合、拒否出来るか? 質問2 ②であればパワハラになる? 労務関係に詳しい方の回答をお願いします。
転勤理由を明確に記載しませんでした。理由は事故を未然に防止できなかった為です。 行政処分がありませんでしたのですから、本人の落ち度はありませんし 誰が管理者でも予見できない偶発的に起きた事故でした。
996閲覧
雇用契約時に転勤なしってことになっていない限り原則断れません。 ①・・いくらでも正当性のある理由で取り繕って異動命令を出すことは可能です ②・・裏側でそんな思いは抱くかもしれませんが、体面上正当性のある理由で言っていれば対抗しようがありません。 災害の件は関係ないでしょう。そのことは公式に言われていませんよね。会社側もそれが根幹にあってもそんなことと連鎖させて落ち度にならないよう考えているはずです。 辞令前に動けることとしたら、規模が大きそうなので組合に相談してみては?位。 後は上述の体面上正当性のある理由は嘘だ!と法廷に持って行くしかないでしょ。
こちらに充実した説明がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104106257 本当に退職に追い込むことを狙った転勤であれば不当な動機に基づくものとして権利の濫用にあたるでしょうけれど、立証は難しいでしょう。 パワハラという言葉はいまだ法律的な定義もされていない言葉なので避けた方がよいと思います。 会社側が経営効率上の都合だと主張した時に明確に反論できるでしょうか。様々な部署を経験して成長してもらうと言われたらなかなか反論できませんよね。 会社側とよく話し合うしかないかも・・・。
< 質問に関する求人 >
労働局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る