教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の試用期間とは、どういう意味なのでしょうか?試用期間でも保険や年金加入してくれますし、給料も同額。何が違うのでしょう…

会社の試用期間とは、どういう意味なのでしょうか?試用期間でも保険や年金加入してくれますし、給料も同額。何が違うのでしょうか?知り合いで1年も正社員登用してくれなかった会社があったとききました。試用期間と正社員登用の区別はどこでつければいいのでしょうか?教えてください。

3,142閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般には、正社員条件で採用された場合には、試用期間も正社員であることに変わりはなく、 にもかかわらず「試用期間はアルバイト待遇とする」というような条件を入れているなら、 そらは採用側の一方的都合でしかないから、好ましいやり方とはいえないです。 試用期間とは、「採用に当たって解雇への基準条件を緩めることが許される期間」なので、 その期間は事前に採用した人との明確な相互了解を必要とします。 お知り合いの場合、試用期間というよりも「1年までの契約社員」契約だったか、 あるいは試用期間に名を借りたアルバイト待遇が延々と続いたか、と推測されます。 試用期間を事前の約束より短縮するには何も問題はありませんが、 逆に期間を延長するのはよほど当人に問題がある場合でなければならず、 正当な理由を伴わない期間延長は、労働契約違反に踏み込んでいるとも解釈できます。 ただ、正社員登用の場合、はっきりと「何年後(何ヵ月後)」と明示されて採用されるケースは少なく、 時期と人物、また職務スキルの向上などを総合判断して登用が決められるだけに、 期間を厳密に定めておく必要のある試用期間とは、まるで同一視ができないのです。。。 【ご参考】 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012951910

    1人が参考になると回答しました

  • 法的にはほとんど変わりません。一方的に解雇or退職していい期間というわけではありません。保険の加入義務もあります。http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html 解雇に関し本採用後よりも若干広めの裁量権が与えられるという判例はありますが、どちらかというと気分的な問題ですね・・・。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる