現実問題の線引きは、施設長に「調理業務従事証明書」を書いて、ハンコを押してもらえるか否かです。 受験資格を満たすと主張できるような施設であって、施設長が「試験資格を満たしているよ。なんかあったら責任持つよ!」と判断してもらえるならばOKです。 極端な話、満たしてなくてもちゃんとした書類を作成してもらえれば受験資格ありと判断するしかありません(←やっちゃダメですけれども…)。逆に、たとえ100人のうち99人が見て「受験資格あり」と思えるケースでも、施設長に「調理業務従事証明書」を作ってもらえなければ、受験資格なしです。 ----------------------- 参考までに、千葉県のHPの記載です。 http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/shikaku/chouri/shiken.html 上記の学歴修了後、次の施設又は営業施設で2年以上の調理業務に従事した者 (ただし、上記学歴ウの場合は通算7年以上の職歴が必要) ア寄宿舎、学校、病院等の給食施設(継続して1回20食以上、または1日50食以上を調理する施設) イ飲食店営業(旅館、簡易宿泊所を含む) ウ魚介類販売業(ただし、魚介類を生きているまま販売する営業及びせり売営業を除く) エそうざい製造業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業を除く) ※職歴に関する注意事項 1.原則として週4日以上かつ1日6時間以上の勤務が必要です。 2.調理業務従事証明書の証明日までに上記1の勤務形態での調理業務従事期間が2年以上あることが必要です。 3.次の場合は調理業務に従事したとは認められません。 主として運搬・配達業務、食器洗浄、接客業務(会計・ホールスタッフ等)に従事している者 昼間の学校に在籍中に調理業務に従事している者(ただし、大学・各種学校・夜間又は通信教育にかかる生徒を除く) 栄養士等の職種として採用され、調理業務に従事している者 食材を洗う、料理を盛り付ける又は料理を再加熱して供する業務しか行っていない者 主として製菓(ケーキ・デザート類)又は製パン業務に従事している者
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