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長期の就労ビザをもっている外国人の配偶者の就労についての質問です。 私は台湾の出身です。今年教員免許をとって、教育…

長期の就労ビザをもっている外国人の配偶者の就労についての質問です。 私は台湾の出身です。今年教員免許をとって、教育のビザも取って、日本の中学校で働いています。来年同じ台湾出身の彼女と結婚する予定です。結婚した後で、妻が日本にきってもらおうと考えています。そして、妻が日本で就労できますか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    家族滞在の在留資格になりますので、上陸時又は入国管理局で資格外活動許可を得れば就労できますが、週28時間以内で風俗以外の仕事に限ります。

  • 台湾からの入国は、ビザなしで可能ですが、長期間滞在または、国籍取得などの予定があるなら、このURLをご覧になり、対策をお考えください。 http://visa.world.coocan.jp/temporary_visitor.html 在留資格が有っても、資格外活動(外国人が就労する場合は必要です)許可証を入国管理局からhttp://www.immi-moj.go.jp/発行して戴かないと、何処の企業も、雇用してくれません。 在留資格一覧表http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html 台湾には、交流協会が有ります。台北事務所などでこれらをご相談になると、よろしいでしょう。 http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/11/90E7A944B56830E3492573480037BB6F?OpenDocument 日本での就職活動には制限が有ります。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html

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