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ハローワークの求人票に試用期間あり(3ヶ月)労働条件変更なし。と記載がありましたので、面接を受けて即採用されました。(採…

ハローワークの求人票に試用期間あり(3ヶ月)労働条件変更なし。と記載がありましたので、面接を受けて即採用されました。(採用の通知は3日後郵送の記載)しかし、労働条件通知書の説明時に試用期間中は時給で各種手当はありませんと話しがあり、業務内容も求人票から推測する内容と違うため、その日の夕方に辞退する旨の連絡をしました。 質問なのですが、労働条件変更なしと記載がある場合、給与や各種手当等は求人票に記載してある内容と同じと思い込んでいたのは私の勘違いなのでしょうか? 実際の求人票と労働条件が違う場合、ハローワークに伝えた方が良いのでしょうか? 詳しい方がおられましたらご教示宜しくお願いします。

補足

回答頂いた皆様ありがとうございました。 面接中も何か違うなあと嫌な気持ちだったので辞退して正解だったと思います。 私自身、前職が完全なブラック企業で労使紛争まで発展して和解し退職という経緯がありましたので、今度は普通の会社で働きたいと思っています。 確かに見極めって大事ですけど、実際働いてみないと分からないことも多いと思いますが、焦らずに探したいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    御質問のような投稿が時折ありますが、求人票は、あくまでも、求人のための広告宣伝文にすぎません。 宣伝文を、信用するしないは、読む方のセンス次第です。 求人についての応募や採用は、あくまでも【労働条件通知書】によって判断されるべきです。 その【労働条件通知書】でも、面接時と、入社後では対応が違うと、お嘆きの方が、これまた時折投稿されていますが、みんな、早く定職につきたいと言う切実な気持ちを逆撫でするブラック企業の手段の一つです。 見極める目も養わないようじゃ、困り者です。 ハローワークは、公営の職業紹介所にすぎません。 就職は、紹介して戴いても自己責任で就職するものです。 試用期間中の採用条件に、応募要項と隔たりがあるのは、説明があれば、あながち違法であると、言えません。 労基法に違反する内容は、違法ですから、その場合は、労基署が対応します。

    1人が参考になると回答しました

  • 主さんが疑問に感じられた通り、「試用期間も労働条件に変更なし」とあれば、本採用時の待遇と差は無いはずです。 今回の件はハローワークへすぐに報告した方が良いですよ。 他に応募された方も同じように嫌な目を味わうかもしれないし、中小企業はそういう姑息なことを平気でするんだよね~。

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