解決済み
知り合いのバイト先の話で埼玉県T市の自然の湯Tでの話です。今年の二月からバイトしはじめて三ヶ月してのことです。数日後に売り上げ金の五万円が紛失のこと。売り上げ金の一部の二万円を負担させられましたが、その売り上げ金の金庫には鍵もかけらず誰でも触れる状態で、以前にもゴルフ練習場の室内の中の自販機が開けられて百万円が盗まれた時には従業員に負担をさせ、その従業員たちは全員、辞めたのです。そのバイトしてる知人も、そこを辞めましたが、うつ状態になり寝込んでおります。私にはそっとしておいて下さいって言ってます。何か良い知恵があったら教えて下さいませ。宜しくお願いいたします。因みにそこのバイト代は夜の八時から深夜の一時までは時給九百円です。私的には安すぎるっ忠告をしてました。
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先に時給について説明します。 埼玉県の最低賃金が「785円」。 夜の22時以降は25%アップの時給「982円」(切り上げています) 質問者さんの勤務時間だと 785円×2時間=1,570円。 982円×3時間=2,946円。 合わせて、4,516円。 これを時給単価に直すと「903.2円」になります。 つまり、時給単価に直したとしても違法状態です。 また、明確な証拠も無く、被害にあった金銭についてを従業員に負担させることも違法です。 管轄の労働局に相談を行うことで、時給の差額分を請求出来ますし、「うつ病」状態になったという因果関係も証明出来れば、労災も適用が可能です。 損害賠償も請求が可能です。 一度、近くの労働局に相談してみてください。 きっと力になってくれるはずですよ。
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