解決済み
もらわなあかんで!貰う権利がある。 どこの派遣や?日総工産か?
派遣の有給は派遣先でなく派遣元からです。 派遣先が期間満了で退職となっても有給を与えなくないからではありません。派遣先には派遣社員に有給を与える義務元々ありませんから派遣元を辞めない限り有給の消滅しません。ただし、派遣先退職後次の仕事に着くまでに1ヶ月以上あくと派遣元も退職扱いになり最後の勤務先の離職票が発行され有給の権利もなくなります。 有給にかんして派遣元に説明を求めてください。 補足…残念ながら有給は半年後からですから有給の権利はまだありません。しかし、派遣の登録に契約期間ってあるんですか?もしかして1ヶ月近く何処かに派遣される事なく登録だけの状態だったのでしょうか?だとすると派遣元は離職票を発行する義務が発生しますから退職となるのは仕方がない事ではあります。
1月一日から6月30日までの契約でしたら、残念ですが権利はありません。 質問者さんの場合は、7月一日から権利が発生します。 但し、その派遣会社から別の派遣先企業への紹介があり、その派遣先企業へ勤務した場合、有給の権利はありますよ。(一度退職したら無効ですが) 補足 残念ですが、有給の権利はありませんとしかし言えません(ただ、法の解釈上です、法では、6ヶ月以上勤務したら10日てなっているので、あるのかなとも解釈出来ます、でも、契約更新がないので使えないですよね) 文面では、理解できない部分がありますが、今の派遣先企業の仕事はあるが、派遣労働者を半年毎に入れ替え、半年毎に労働者を切り捨てているのなら、その派遣会社に問題ありですね。 派遣会社側に契約の打ち切りの理由を文面でもらい、各専門家にご相談してはいかがですか?(労働基準監督や労働側の連合、全労連)
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