教えて!しごとの先生
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私は、65歳で、ある県の市町村立の中学校のハーフ(4時間勤務)の教員です。障害者雇用枠で、65歳後も学校現場で働きたいの…

私は、65歳で、ある県の市町村立の中学校のハーフ(4時間勤務)の教員です。障害者雇用枠で、65歳後も学校現場で働きたいのですが、可能でしょうか。私の県は、教員は2万人ほどいますが、障害者雇用は、盲学校の教師は、盲障害の教師を採用していますが、そのほかの障害では、採用していないので、9月頃身障者手帳を持っている人は、連絡してくださいという県教委のプリントがきました。学校現場では、雇用すべき1.8パーセントには、及ばないので、毎年反則金を市町村が、税金から予算化して払っているということを、あるところから、聞きました。学校現場では、障害者用の駐車場をとってある学校は1校もないくらいで、障害者にたいしての、措置が一般会社より遅れているように思います。私は下肢障害で、身障者手帳は2種4級、免許は、図書館司書教諭、保健体育、特別支援学校の3つがありますが、再任用の時、不登校支援だったので、現在の仕事は不登校支援です。(他の学校では、チームをつくった保健体育の教科に入り、体育の授業や特別支援学級の教科指導をしていました。) 他県では、65歳以上でも、私のような下肢障害の人が、働いていることを、聞いたことがあります。 障害者雇用に65歳までという、年齢制限があるのでしょうか?私は、75歳くらいまで、学校現場で働きたいとおもっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご苦労様です。 さて、雇用者の高齢者雇用安定法での雇用義務は、65歳未満までです。 なぜかと申しますと、65歳からは、年金が満額支給されるからです。 教育委員会は法令遵守ですから、64歳末日までは、必ず再任用されます。 しかし、65歳からは、無理です。 と言うことで、障害者に限らず、誰でも65歳以上は再任用してもらえません。 のんびりと余生を過ごすことを、お薦めします。 さて、障害者の雇用については、事業者に法定雇用義務があります。 教育委員会の雇用義務は2.2%です。 しかし、この数値を、現場教員で充足している自治体は、皆無です。 (ほとんどは、教育委員会事務局での、事務官としての採用です。) なぜかといいますと、教育現場は、障害者には、決して優しくないからです。 あなたの指摘されているように、屋根付きの職員駐車場を設置していないからです。 また、学校内でも、車椅子用トイレやエレベーターを設置している学校が僅少だからです。 このてんについては、行政の努力が求められるところです。 さて、どちらにしても、65歳以上の雇用は無理と言うものです。 のんびりと年金生活をされることです。 あなたの幸せを、祈ります。

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  • 実際に可能かどうかは、ここではなく自治体側に聞くしかありません。ルールは一律ではありませんから。 ただ、(障害者雇用の年齢制限ではなく、)自治体の再任用の年齢制限を65としているところが多いです。 そもそも再任用の制度は、年金支給開始年齢に達するまでの間のつなぎとして導入している面があります。ですから、満額が出る65が上限となるのです。(自治体によっては年度で区切って、厳密に支給年まで雇用しているところもあります。) 加えて、地方自治体の再任用は、概ね単年度契約です。労働契約法により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。 つまり、それ以上雇い続けると、質問者さんが望めば、90でも100でも生きている限り続けることができるようになってしまいます。そうなると、若い教員を採用することもできず、現場が高齢化し続けます。(質問者さんだけの特権ではなく、全員に同じ選択権が与えられますからね。) 民間人校長など特殊な採用ならまだしも、「公立」で通常の職員に適用している実例は、寡聞にして存じません。

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