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非常勤での診療報酬算定について詳しい方に質問です。 回復期病棟専従の理学・作業療法士が自らの公休を利用して他の医療機関…

非常勤での診療報酬算定について詳しい方に質問です。 回復期病棟専従の理学・作業療法士が自らの公休を利用して他の医療機関で非常勤として算定することは可能なんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    算定の問題として考えているようですが、専門職の勤務そのものの問題でしょう。 例えば、開業医の子息で私立病院勤務の医師が、病院の休日に実家の診療所で保険医として業務を行ってよいのか? という問題でしょう。 専門職は、所轄の保健所などに、常勤者として届出がされているはずです。 保険医(医師)の他施設でのアルバイトなども正しくは届出が必要です。事故を起こせば問題になるでしょうね。

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