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柔道整復師の資格を持っています 最近、知り合いが迷惑防止条例違反にて捕まりました。

柔道整復師の資格を持っています 最近、知り合いが迷惑防止条例違反にて捕まりました。資格に傷はつくと思いますが、剥奪もしくは停止になるのでしょうか? 関係法規じょうは理解していますが、例がいまいち見つからないのでわかりません、罰は罰として受ける気持ちはあるそうです、しかしまだ検察庁などから呼び出しがないため不安になってます 法律とうに詳しいかたよければ教えてください

補足

逮捕令状がきて捕まったみたいです。 この場合と、いうかどんな場合でも検察庁に書類送検されるのでしょうか? 無料相談してみたら警察内でとどまる可能性もあるとか無いとか、警察に聴いたら送検されてるかどうかわかるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    柔道整復師法で「罰金以上の刑に処せられた場合、免許が取り消されたり、また業務の停止が命じられることがある」ことは理解されていますね(同法8条1項)。 取り消しイコール剥奪ですから、罰金確定すれば最悪は免許剥奪です(情状により、業務停止になるかも、です)。 逮捕された後の流れは、「書類送検」→「略式起訴」→「略式命令」となって罰金刑の有無が確定しますが、連絡がなしのつぶての場合、それだけでは罰金なしに落ち着いたのかどうかは分からないです。 http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_217672/ お知り合いが捕まった際、新聞などにとりあげられていれば噂は独り歩きして、仮に不起訴等でおとがめがなかった場合にさえも業務に支障が出る可能性がありますから、行状を認め罰金を払う引き換えに営業続行できることが最善なのかもよく分からないです。 潔さも大事ですが、被害者から必要以上に追い込まれている場合には、お知り合いにも弁護士とともに事実を否定する権利はありますから、「どの形にするのがその後の業務に影響が少なく最善か」で考えていきたいです。 お知り合いが釈明の余地なくただ形勢不利な状況なら、柔道整復師の資格は復権の日を待って経験知識ともども自ら封印がよろしいと申し上げるしかないです、第三者としては… ー補足に対して- 書類送検は当人の罪の有無を裁いてもらうための前準備で、初犯等で罰金までもいきそうにない場合は「処分保留」などの措置でおとがめなく終わる場合もあります(ただし、「保留」ということは再犯をやらかせばイッキに不利となるわけです)。 「書類送検」は、当人を拘束したうえで身柄を送検しなくても大丈夫と判断されれば、釈放がなされたうえでの措置となりえますが、その後の「起訴」「不起訴」が決まるまでは何とも言えず、また「起訴」されてから裁かれることを考えますと、お知り合いはしばらく冷汗の中で悶々と過ごすことは仕方ないです。身に覚えのある件で逮捕されてしまったんですから…

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