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パートの社会保険 現在、正社員で働いています。来年4月からパートに変更してもらいたいと考えていますが、社会保険につ…

パートの社会保険 現在、正社員で働いています。来年4月からパートに変更してもらいたいと考えていますが、社会保険について教えてください。 パートで社会保険に加入する場合、正社員の4分の3の勤務時間が必要…というようなきまりがありますよね? これは勤務時間だけでなく、勤務日数も正社員の4分の3必要なのでしょうか。 傷病手当や育児休暇給付金などに影響するので、出来れば社会保険への加入を希望しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートタイマーが社会保険に加入出来る条件は、次の通りです。 「1日又は1週の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上かつ1か月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること」 従って、次の条件のパートタイマーは社会保険に加入することが出来ません。 1.1日又は1週に労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であっても、1か月の労働日数が正社員のおおむね4分の3未満である場合 2.1か月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であっても、1日又は1週の労働時間が正社員のおおむね4分の3未満である場合 3.1日又は1週の労働時間が正社員のおおむね4分の3未満かつ1か月の労働日数が正社員のおおむね4分の3未満である場合

    ID非表示さん

  • 4分の3未満でも加入してはならないというルールは明確にはないと 思います。ところが困ったことに日本年金機構にも入れないよと いうアホ職員がいて困りますね。 現在は20時間の大企業のパートも社会保険に入れる準備をしてますよ。 今は最低報酬が月額59000円です。 政府のほうは被保険者が減ることは問題があっても増えても損はありません。 4分の3を超えているので遡及適用というのはよくありますが、 4分の3を下回っているので遡及非加入って聞いたことがありません。 社会保険に入りたいという意思がありましたら現在の2分の1くらいの 勤務でも問題はありません。安心して入っていてください。

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  • はい。日数も含んでの勤務時間です。 勤務日数を含まなかったら、週1日8時間勤務でも、加入条件になってしまいます。 月の労働時間が、正社員の4分3以上の勤務時間であれば、加入条件を満たしますが、日数が少なく、月の労働時間が短い場合には、加入条件は満たせません。

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