解決済み
弁護士法人について前の方がご回答されていますが、弁護士法人でなくても事務所に入っている弁護士は個人事業主も多くいます。自分で青色申告(白色でもいいですが)するわけです。経費にできるなら収入を圧縮できます。 デートの飲食費は経費ですか?ちがいますよね。ということは法的には駄目でしょうね。反面、支払いして領収書もらうのは権利です。もしあなたがおごってもらう立場なら口出しすべきことではないです。
事務所に入っている弁護士たちというのは、正式には「弁護士法人の社員」ということで、領収証ある飲食代金は交際費で節税対象になるため、その「割り当て」分をせっせっと使っている話だと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm 上記の国税庁サイトにありますように、「事業に関係のある者」限定で、かつその証拠を保存しておく決まりがあるのですが、事実をねじ曲げでっちあげたからといって、即監査が入るとかいうことでもないだけに、公用私用の区別についてその弁護士法人自体が大ざっぱに割り当てを行っているものと思います。 ここまで書けば、デートの費用を交際費で落とすことの良し悪し、当事者が弁護士であっても言うまでもないことですよね(苦笑)。弁護士の身元に間違いはないですね、「自称」を鵜呑みにされているとかでなく…
なるほど:1
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