解決済み
労基法36条に基づいて、36協定を労使間で締結しても、通常は45時間ですから、それ以上の時間外労働をさせるには、特別条項付の協定が必要です。 • 一定期間についての延長時間は、1か月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、納期が切迫したときは、労使の協議を経て、1か月80時間、1年630時間まで延長することができる。なお、延長時間が45時間または1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。月間60時間を超えた場合は50%とする。 と、言うような内容です。
そりゃ分りません。 労働者が時間外労働するには、労働者の代表と経営者が協定して、協定書を、協定届とともに、労働基準監督署に届け出て、初めて、時間外労働ができますが、 労働基準監督署に届いた時点でこの協定は発効します。
GSではなくとも、 有効な36協定があり、就業規則や労働条件通知書等に、時間外労働があるとされていれば、協定に記載されている時間以上に時間外労働させても違法にはなりますが、罰則などもないので、賃金が正当に支払われていれば、争っても無駄です。 労基署は指導はしますが、是正されたらそれで終わり。
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