解決済み
育休明けの復帰について質問です。育休明けて、仕事に復帰したばかりなんですが、会社は小売業のほとんど個人店なんで、仕組みができておらず、社長のほぼワンマンでやっています。ここに勤めて9年ですが、育休前は正社員で、マネージャーをしてました。産休育休に入る前も早く帰ってきてねぐらいで、復帰後どのようになるのかなどは話はしてませんでした。復帰前も少し話はしたんですが、今まで週1日の休みと9:00-22:00まで働いていたので、子供が保育園お休みの日祝のお休みをもらうのと、17:00までの勤務と言う話はしたんですが、復帰して3日目に、社長は出張でいないんですが、事務員さん(わたしの後任の方)から労働条件通知書を渡され、なかを見てびっくりしました。アルバイトで時給800円と書かれていたんです。私は正社員で戻るつもりで制服もバイトとは違うスーツで初日から行って、社長に挨拶もしたんですが、その時も何も言われてないですし、バイトにしたいのなら、交渉が必要なんじゃないんですか?わたしはこの労働条件通知書にサインして泣き寝入りは嫌ですし、バイトなら辞めて失業手当をもらいたいです。 育休明けすぐの失業手当はもらえるんでしょうか?
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質問が2つありますね。 まず労働条件通知書が出された件ですが、通常は合意が必要となります。交渉という言葉を使われていますが、貴方の「日祝のお休みをもらうのと、17:00までの勤務」という条件提示に対する回答「アルバイトで時給800円」がそれにあたると考えられます。 新しい労働条件通知書がどのような内容か、および、これまでの労働契約が分からないので正確なことは分かりませんが、おそらくは現在も正社員の身分のままですので、何もしなければ以前と同様の給与が支給されるはずです。 ただし以前と同様の条件で労務を提供する義務を課せられていますので注意してください。現実問題としてそれが不可能であれば、他の方も回答されていますが、まずは話し合いかと思います。 失業手当ですが、あなたの会社が雇用保険に加入していれば支給されます。 ただし退職理由が自己都合と判断されれば、3か月間は支給されないので注意してください。 今回の労働条件通知書の内容で年収ベースで20%以上低下すると思われるので、会社都合と判断される可能性があります。その場合はすぐに支給されます。
特定受給資格者の範囲に入ると思われます。7日間の手続き後受給できると思われます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 法律では必ずしも原職復帰を求めていませんが、可能な限り配慮を求められます。 御質問は、この配慮義務と不利益変更の両面の取り扱いを、問題とされなければなりません。 貴方の方にも重大な手落ちがありますから、100%、貴方の意向に沿う復職は不可能です。 【配置に関する配慮義務】 育児介護休業法では、育児休業取得後における就業が円滑に行われるようにするため、配置その他の雇用管理等に関し、必要な措置を講ずるように努力義務を課しています。また、指針においても、原則として原職または原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮することが示されています。育児休業からの復帰は労働者の環境を大きく変化させるものであることを考えるとできる限り、原職に復帰させることが求められます。 ただし、今回のご相談のように休業期間中に代替要員を手配するなどの状況もあるでしょうから、そうした環境変化を考えると、原則に復帰させるのが難しい場合も多いのではないかと思います。そうした場合はできるだけ原職に近い仕事や環境を用意し、対象となる社員に十分な説明をすることが求められるでしょう。 【不利益取扱い】 育児介護休業法では、育児休業をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。やむを得ず配置転換を行うことになった場合、それがこの不利益取扱いに該当すると指摘される可能性があります。それを未然に防ぐために、配置転換後の業務量や通勤時間長さなど、全体的な労働条件について配慮をする必要があるでしょう。特に、職務内容が変わることで賃金を下げざるを得ない場合には本人の同意を取っておくことが求められます。 充分抗議するに足りますが、まず、社長との話し合いを持つことです。
正社員として復帰したいのではなく、既に退職の方向で考えているのですか? まず、労働者の承諾なしに労働条件を会社側が勝手に変更することはできませんので、その点を会社に追及したほうがよいと思います。 失業給付については、離職の日以前2年に育児休業期間を足した期間に、育児休業期間を除いた雇用保険加入期間が自己都合退職の場合12ヶ月・会社都合退職の場合6ヶ月以上あれば受給資格を有します。 kuronekokuronomeilさん
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