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賃料の補正について。

賃料の補正について。賃料の補正で、「鋼矢板、H形鋼、覆工板及び鋼製マットの1現場あたり修理費及び損耗費は、鋼矢板等の1現場における回数が2以上になるときは、補正率を乗じて補正することができる。」と書かれていますが、1現場における回数が2以上になるときとは、1現場で2回以上使用するときでしょうか?例えば40日間使用すれば、補正率=1/2×(40+1)ということでいいのでしょうか?(nとは鋼矢板等の使用回数です)。 解る方がいれば簡単に教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    専門家です。 「鋼矢板等の1現場における回数が2以上になるときは、補正率を乗じて補正することができる。」・・・の補正は「減る」のではなく「増える」補正です(それはお解りでしょうか?)1現場で鋼矢板を2回使うということは打ち抜きを2回行うということですから、1回の打ち抜きより当然損耗も増えますよね?(鋼矢板の損耗は打設する時に発生します) 「1現場で2回以上使う」は例えば下水道200mを開削工事で行う場合に、50m分鋼矢板で土留めして施工が終わったら埋め戻して鋼矢板を抜き、次の50m部分に抜いた鋼矢板を打設するみたいな使い方の場合を指しています。 補正率=1/2×(40+1)・・はどこから持ってきた式か分かりませんが違うと思いますよ。 積算ソフトで試算してみたら、鋼矢板90日損料の標準作業で4回転用するとt当り単価(損料+修理損耗費)は1回使用時のほぼ2倍になりました。実際には鋼矢板は4回も転用できないと思いますけど。

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