基本的に受講しただけで貰える「資格」は無く、それは受講修了証明又は受講証明のみです。 当該講習の受講修了後事業者等に選任されて「資格」を得る為の講習(選任資格を得る為の講習)は多数ありますが、受講した事が直ちに「資格」として認められる講習はありません。 但し、労働安全衛生法に基づく技能講習に付いては、修了試験はありますが一連の講習を修了する事に因り、当該業務に従事出来る業務独占資格を得ます。 選任資格であれば防火管理講習や防災管理講習、障害者職業生活相談員、屋外広告物講習会、運行管理者基礎講習、16ミリ映写機操作技術、認知機能検査員、整備管理者、安全運転管理者、安全管理者選任前講習、不当要求防止責任者、雇用管理責任者、食品衛生責任者等各種有りますが、事業者から当該責任者又は担当者として選任されない限り何の意味も持ちません。(従って、一部の講習では受講資格を選任予定者として制限を設けている場合もあります。)
ガス溶接技能講習・アーク溶接特別教育などなど
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