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試用期間の“解雇”と言えますか?

試用期間の“解雇”と言えますか?スーパーにパートとして採用してもらいました。 最初の説明で一ヶ月間の試用期間を経て余程の事がない限りその後きちんとした契約をします、と言うことでした。 そして研修を始めてから18日後(休みも含む)に、私の名指しでお客様から同じ内容クレームが2回あったこと、教育係(毎日替わります)の話を目を見て聞いていないことがあるなどを理由に、会社には適性でないから本契約はできない、こちらもボランティアではないので…みたいな風に言われました。 “明日から来るな”とか“解雇”とハッキリ言われた訳ではありませんが、自分にこの会社での未来はないとわかり、「わかりました。それではこれはここに置いて行きます」と私が洗濯しようと持っていた制服を机に置く時も、店長はうなずく感じでした。 どうしようもなかったので「お世話になりました」とそのまま帰ってきてしまいましたが、本契約できない理由に納得ができません。 お客様からのクレーム内容もちょっとしたミスで一回目のクレームの時に注意をしてくれたら気を付けられたことですし、目を見ないと言うのも当てはまらない気がします。どうであれまだまだ慣れない職場なのでこうなる前にもう少し忠告をしてくれたらと思ってしまいます。 ただ店長の述べた理由にはなかったのですが、本部から来た教育係に注意された際に、誤解されたかもと思い、やんわり「こんな時ももそのようにしたほうが良いのですね」と言ったらその人の顔色が一気に変わり口調も強くなったので私も顔がひきつってしまったことがありました。 もしかしたらこのことも原因のひとつかもしれません。 このままどうにか雇って欲しいと言う気は全くありませんでしたが、店長に色々と注意をしてくれれば改善できたのでは?と言おうかと思いましたが、それだけではなく他にも色々言われたら更に悲しくなってしまうと思って言えませんでした。 私は、接客には厳しい会社だけど良い会社だから長く勤められそうと思って頑張っていたので、ものすごくショックでした。 話が少し反れてしまいましたが、ちょっと知恵袋で調べたらその中に“試用期間が14日を超え、その後解雇するときは解雇予告手当が必要になります”と書いてあり解雇後30日分位の給料がでるようなのですが私の場合は当てはまりませんか? ちなみに採用された最初の頃に試用期間が○月○日~○月○日(30日間)と何か雇用契約書みたいなものに書いて捺印しました。 この用紙にもしも“試用期間中の解雇はいつでもできる”など書いてあった場合はもう何もできませんか? そもそも解雇にすら当てはまらない(ただの退社だ)など何でも結構です。 よろしくお願いします。

補足

大変わかりやすい回答をして下さりありがとうございました。 補足でもうひとつだけ質問させてください。 “試用期間90日で、30日目に即日解雇をいってきたなら、まだ、残り60日の試用期間があるので、この場合には解雇予告手当が必要になります。”との事ですが、私の場合、試用期間が30日間ある中、期間満了ではなく18日目で辞めることになったので、残りの12日分の解雇予告手当を請求することができるのでしょうか? それとも会社側は解雇ではない自分都合の退社だと言ってくる恐れはありますか? 請求が出来ると言う場合の請求方法など教えて頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の解雇はいつでもできるという契約内容は、労基法違反の契約内容になる為、無効です。 ただし、注意してほしいのは、試用期間中の場合には、期間の定めある契約期間の為、その契約期間満了による解雇であれば、解雇予告手当は発生しません。 14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当が必要だというのも、間違いではないのですが、 仮に試用期間が30日で、本契約がされない状態で30日目に、本契約はできないとされた場合には、そもそも30日目以降の労働契約は存在してないので、解雇予告は不要になります。 解雇予告が請求できるのは、あくまでも雇用契約が存在している期間である必要があります。 試用期間90日で、30日目に即日解雇をいってきたなら、まだ、残り60日の試用期間があるので、この場合には解雇予告手当が必要になります。 タイミングの問題次第ではありますが、解雇ではなく、期間満了による退職扱いになってる可能性は十分にあります。 >残りの12日分の解雇予告手当を請求することができるのでしょうか? はい。30日の試用期間の労働契約である以上は、14日を過ぎての即日解雇ができるものとする労働契約は、そもそも労働基準法違反なので、残り18日分に関しては、請求できるといえます。 >会社側は解雇ではない自分都合の退社だと言ってくる恐れはありますか? はい。自己都合退社だと言ってくる可能性もあります。 また、労働契約で即日解雇できるという契約に承諾してるではないかといってきて払ってこないことも十分に考えられます。 >請求が出来ると言う場合の請求方法など教えて頂けると幸いです。 知恵袋で、答えられる範囲を超えます。 まずは、普通に請求する。それによって、相手がどう出てくるかで、次の手などが変わるので、それらをすべて網羅するのは無理です。 基本的には、証拠が残る形で請求する。その時に、労働基準法上、14日を過ぎてからの即日解雇できるという労働契約は労基法違反であり、無効な契約である事を指摘したうえで、残りの期間に対する賃金を請求する。 払われなければ、労基署へ相談しましょう。 ただ、相手は、解雇を明確に言ってない解雇自体してない、相手が来なくなっただけだという可能性は十分に高いでしょう。(解雇を言い渡された証拠事態が無い) 自己都合対応になってることでしょうね。 個人的には、自己都合として処理されてしまってもあまり争えないような対応を取ってしまってるようにも感じます。 解雇予告を請求するつもりであったなら、少なからず即日解雇された証拠を残させるべきでしたでしょう。

    4人が参考になると回答しました

  • 会社側は、試用期間後に本契約を結ばないと言ってるだけで即日解雇 とは言っていないと記載されているので、解雇ではないと思います。 よって、解雇予告手当は該当しないと思います。 会社が試用期間中に即日解雇と言ってきたなら、解雇予告手当が発生 すると思います。

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    2人が参考になると回答しました

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