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有給休暇について質問です。 3月から正社員で新しい会社で働き始めました。 休みは月8日と聞いていました。 …

有給休暇について質問です。 3月から正社員で新しい会社で働き始めました。 休みは月8日と聞いていました。 今日先輩から、 本当は月7日が休みで、残り1日は自動的に有給休暇を消化していると聞かされました。 有給休暇自体、会社独自の締が12月らしく、12月末時点で入社6ヶ月を過ぎていれば翌1月から有給休暇がつくとのことでした。 今まで数社で働いてきて、どの会社も入社後半年で有給休暇を取得出来たので、 そういう法律というか、取り決めがあるものだと勝手に思っていました。 入社後、半年以上たっていても、会社の規則が優先されて、会社の締で有給休暇の時期が決められるものなのでしょうか? そもそも半年以上で有給休暇を取得出来るという法律等はないのでしょうか? また、会社が月8回休むように決めたのに、毎月勝手に有給休暇を消化されていくのは違法にならないのでしょうか? 先輩に「違法にならないのか?」と聞いたところ、 「社労士さんが作った就業規則だから、たぶん大丈夫なんじゃない?」と言われましたが…。 初めてのパターンなため、本当なのかな?と疑ってしまっています。 お詳しい方、どうぞお教えください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法違反にあたります。 労働基準法で定めてる内容は、最低限の条件で、それよりも労働者に不利益な就業規則に関しては、無効になります。 入社6か月を過ぎてれば、よく年の1月に付与されるというのは、法令違反にあたります。 入社6か月目に10日付与して、翌年1月にも11日付与するという方法であれば、違反にはなりません。 一斉付与の制度を使う場合には、労働者に付与すべき有給休暇の付与のタイミングが法律より早いタイミングであれば、違反にはなりません。 ただ、質問からでは、6か月を過ぎてからの付与になってるので、就業規則で定めていても、法令違反になります。 ただしくは、その就業規則の部分は、法令違反の為、無効な規則になります。 また、有給休暇の一斉取得に関しては、労働組合との話し合いのうえで、全有給日数の半分までは、認められていますが、雇用主が就業規則で一方的に有給休暇取得させることは法令違反にあたります。 また、一斉取得で、有給休暇の取得日を雇用主側と労働組合で定められるのは、あくまでも全有給休暇の日数の半分までなので、10日付与される人であれば、最大で5日までになります。それを超えたら、法令違反です。 かなり、有給休暇に関しては、法令違反が多数存在してるように思われます。 炉ある程度の覚悟があるなら、労基署へ相談するのも一つの手です。 社労士は、言われれば、法令違反の内容でも作ることがあります。(無効な規則とわかっていても、とりあえず書く) まあ、本当に社労士が作ったのかはわかりませんが・・・。

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