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これだけブラック企業が問題視されている中、労働者の味方になれる労働問題解決専門の士業の資格を新設した方がいいですよね? …

これだけブラック企業が問題視されている中、労働者の味方になれる労働問題解決専門の士業の資格を新設した方がいいですよね? 労働基準監督官が扱ってくれない案件を取り扱う専門家です。社労士にもっと権限を持たせるのもいいと思いますがどうでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >これだけブラック企業が問題視されている中、労働者の味方になれる労働問題解決専門の士業の資格を新設した方がいいですよね? 新設と言っても・・・これは本来は弁護士か社会保険労務士が扱う案件ですので・・・。 ですから弁護士がそのような案件を扱えば良いのではないかと。 実際にもそういう弁護士はいますしね。 と言うのは法的に新たな資格を新設しても労働問題は結局は訴訟に発展する場合も多く、その場合は弁護士資格がないと代理人になれないわけで、労働問題の訴訟だけは新設された資格者が代理人となれるという話もあり得ますが、弁護士とは全く別の資格だとかなりの反発も考えられます。 > 労働基準監督官が扱ってくれない案件を取り扱う専門家です。 元々労基署などあてにしてはいけません。 >社労士にもっと権限を持たせるのもいいと思いますがどうでしょうか? それはあり得ます。弁護士は現状でもできますが、社労士の立場でも労働問題の代理人となれるのであれば、良いのではないかと思います。

  • 労働基準監督官が扱わない案件って・・・ 明らかな労働基準法違反ではないってことですね。 法律違反ではない企業を取り締まる根拠は何でしょう? 未払い残業、過剰労働、強制労働、休憩無し、休日無し とかでなければ、ブラックと言えないのでは? これらは労働基準監督官は簡単に動きますよ。

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  • ブラック企業と犯罪組織企業は違うため取り締まりや改善は進みません 公的な機関では中々ブラック企業に制裁を加えて反省はさせられないのです 昔時代劇であるヒーロー達がいました 彼らはなぜその道を歩んだのか

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  • 新設はかなり難しいでしょうね。弁護士会、弁護士法との絡みが有りますから。 社労士も「特定社労士」として、ある程度紛争に関与できますが、かなり制限が有ります。それを拡大しようと、社労士連合会が頑張っていますが、なかなかに難しいようですよ。 だって、弁護士の職域を奪うんですから。

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