解決済み
「103万円」は、配偶者が配偶者控除の適用を受けられる条件ですが……。 通勤交通費は、 ・給与本体とは別枠になっている。 ……明細で分けて書いてあり、給与本体とは別計算。 ・距離が2キロメートル以上である。 ・鉄道・バス通勤なら運賃実額(10万円/月が限度)、自転車・バイク・自動車通勤なら一定額以下 という条件を満たせば、「収入」に数えません。
なるほど:1
「配偶者特別控除」の対象となる人の収入は、103万円を超え141万円未満の人です。 103万円以下の人は「控除対象配偶者」または「扶養親族」の人です。 いずれの場合も非課税限度額である月額10万円まで(公的交通機関)は、収入に含めません。
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