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登録販売者の受験資格である実務経験は1年になると聞いたのですが、実務経験年数の算定は、薬種商同様原則として1日8時間、週…

登録販売者の受験資格である実務経験は1年になると聞いたのですが、実務経験年数の算定は、薬種商同様原則として1日8時間、週40時間以上の勤務が原則なのでしょうか?パートやアルバイトではいけないんですか?また、店頭販売の実務経験年数の具体的な証明方法を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    日薬誌5月号より。ただし、これはまだ議論の段階で、確定ではありません。 <受験資格で確認する資質と基本的考え方> 受験資格としての要件は、合理的な理由に基づく必要最低限のものとする。 受験資格は、都道府県ごとに取得の難易が著しく異なるものや、医薬品販売業の業態の違い(店舗販売業又は配置販売業)により参入しやすさに違いが生じるものは適当でない。 <受験資格の確認方法> 受験資格は、試験を行う都道府県が実効性をもって確認できるものとする。 そのため、受験資格としての要件は(1)客観的に証明できる方法があり、(2)受験資格の確認の手続きが容易であり、(3)虚偽の申請を防止又は虚偽の申請がなされた場合に、都道府県がそれを排除できる手段を有することを条件とする。

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