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病院勤務の鍼灸師が保険請求を行えるか? 内科・小児科・リハビリテーション科の個人病院に勤める鍼灸師です。 現在医…

病院勤務の鍼灸師が保険請求を行えるか? 内科・小児科・リハビリテーション科の個人病院に勤める鍼灸師です。 現在医師の診断後、物理療法(電気や牽引等)を行う際、患者様から要望があれば鍼施術を行っています。 物理療法は保険診療により収入を得ていますが、鍼施術に関しては無料で行っています。 そこで質問なのですが、医師に同意書を書いて貰い、鍼灸師(私自身)が保険請求することは可能なのでしょうか? 鍼灸師を雇い鍼施術を行っているのは院長の趣味に近いのですが、電気代と人件費位しか収入がないのが現状です。 鍼灸という保険医療では扱いにくい分野で雇用してくださった病院に少しでも恩返しが出来ればと思っています。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    院内鍼灸所は設定できません。鍼灸治療そのものが医療保険の中で治療行為として保険点数を設定されていないからです。鍼灸施設からの保険請求は、あくまでも療養費であって医療費ではないということです。百歩ゆずって設定できたとしても療養費であるところの鍼灸を保険で行う段階で病院は同一疾患について医療費の保険請求ができなくなります。つまりいずれにしても院内職として保険鍼灸業は成立できないことになります。それとは別に、自由診療として料金を別途徴収することは実は可能ですが、その場合はもともと保険診療で行っていることから混合診療の絡みで問題になってしまいます。院長はそれをわかっているから物療をおこなってあなたに担当させています。そしてサービスとして鍼灸をOKとしています。本来は保険診療内であるのにサービスですることも問題を含んではいますが、あくまでも患者のためを思ってのこと(とします)であり「物理療法のひとつ」と解釈することで適応しているものですので、質問者さんにできるのはその施術で患者さんに安楽や満足をより多く提供するように努力なされることと思います。

    なるほど:2

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