教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

妊娠三ヶ月、正社員の30代女性です。 今の職場は私が一人で働いていて、社長は数時間だけ出勤するという形で別で営業所があ…

妊娠三ヶ月、正社員の30代女性です。 今の職場は私が一人で働いていて、社長は数時間だけ出勤するという形で別で営業所があり、そこに男性のみ社員が数人います。 これから社長に妊娠のことを伝えるのですが、私は産休後、時短勤務で復帰したいと考えています。 就業規則にも一応書いてありますが、過去に産休を取得した人はいません。希望した人もいません。 社長は若い女の子が大好きで、そろそろ私が妊娠で辞めてくれるから若い女の子に変えたいと思っていると思います。 おばさんを見ると明らかに嫌な顔をするし、ババァは嫌いが口癖です。 そこで、私がまさかの産休を要求したら 100%いろんな言い訳をし、自主退社をさせようとすると思います。 だったら会社都合でやめさせて欲しいところです。 一番最悪なのが、産休を拒否されてなおかつ自己都合で退社させられることです。 例えば私をうまく会社都合でクビにできたとして、新人をすぐに雇うことは労働基準法ではどうなのですか? 私が労基に訴え、産休を取れたとしても、完全に関係が悪化し、無視されたりする可能性があります。 以前に営業所を畳んだときに、そこで働いていた男性従業員を首にしたのですが、 過酷な労働条件を突きつけ(昇級、賞与は君だけなし、10時から16時までの時短労働、交通費、社用車なしなど)無理やり自主退社させました。

続きを読む

204閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    出産・育児休暇を得た人は中にいない>過去。 望んだ人はさらにいません。 労働基準法の中にそんなものに規則があるかもしれません。 理由の退去は完全に妊娠に関する不当解雇です? それが妊娠/配達関連のものでなく、会社が、充満しているか、与えられた誕生を持っていたようになっており、出産・育児休暇をとり、出産・育児休暇などを課して証明することができる場合、退去の理由は別のものです。 それは、完全に問題機械方法と関係があるかもしれません。 企業便宜中の退去は不可能です? 第一に、それは実行しないかもしれません「それは企業便宜による頭である」、そして。 それがそんなことをしても、会社は何の利益をまた持ちませんが... 出産・育児休暇は、「休暇」ではなくユーザが労働者を仕事に着手させてはならない期間です? それは問題の配置ですが、出産・育児休暇は提示することができません。また、それはそれが言ってもとるためには作られません。 さらに自己引退に打ち込まれる前に似ていた例があります。 必要なことが、それが結局ワンマン社長であるので、第一にちょうど提示することである場合、それはよく知られていません、何を調べるべきかに関して望むそれ? 私が便宜のために発射することができると述べる労働基準法の中で新参者を直ちに雇用することは、どのように、よく企業ですか。 ある会社の方法、あるいは、それは残りを行います、何ついてるを向ける以来どちらが会社で残る、出産・育児休暇を獲得する、また、それは女性を正しくします、受理した、女性問題に取り組む結合を捜してともに行うことが重要で、それが行っていても、それは退却します。あるいは、それはそれを作ります、困難に関してそれはさらに生徒によって知っています。 ふざけた大統領がいます。 第一に、それは、あなたの企業便宜出辞を実行します。また、それは新人雇のように不法になりません。 労働基準法は今実行しません、このようなは言最後への労働条件の最低水準を定義したことによるのみ採用はどうですか。 それは、不可能でも、話です。 しかしながら、たとえそれが最後に辞職しても彼は口論を行ないたいとそれが言う場合、それは労働局の雇用同等のもの室へあります。 自

  • ふざけた社長がいるものですね。先ずは、あなたを会社都合出辞めさせて、新しい人雇ってもそれは違法になりません。 只、会社都合はありえません、何故か労基は他のかたが、お答えしてるので省きますが、会社都合にすると失業給付が直ぐ受けれますよね、但し、この場合では会社が不正受給を助長してる事にしかなりませんよ。理由はどうあれ話し合いで会社都合で退職てば、役所から見た場合は不正受給と言われても仕方ないですよね。ま、私も社労士の講習で知ったのですが。 問題の整理ですが、産休を申しでれない、申しても取らせられない。自己退職に追い込まれる、前にも似た例がある。結局ワンマン社長なのだから、先ずは申し出たら良いのでは?あのあなたが何を相談したいのか良く解りません。 聞いてもらいたいだけなのか、何か会社と揉めずに特効薬でも探してるのか、誰かに何かしてもらいたいのかです。聞くのはできますよ。 特効薬は無いと思ってもらった方がいいです。基本会社とこじれたら信頼関係と言うよりは、好き嫌いの問題になりますから。となると、嫌いになった人に対する行動は社長でなく普通の人でも、やる事は一緒ではないですか? 後はどうするかです、会社の仕方が、見当ついてるのだから、会社に残って産休を勝ちとり女性の権利を認めさせるか、退くか、どちらにしても女性問題に取り組んで一生懸命やってるユニオンを探して一緒にやるのが大事だと思います。ユニオン使いながら、労働局も動かす。

    続きを読む
  • 〉私をうまく会社都合でクビにできたとして、新人をすぐに雇うことは労働基準法ではどうなのですか? 労基法とは全く関係ありません。 そもそも、「会社都合でクビに」なんてしないでしょうし。 妊娠中又は出産後1年以内の女性にたいする解雇は、男女雇用機会均等法により無効です。 解雇理由が、妊娠したことや出産したこと、産休を取ったこと、産休を請求したことなど、妊娠・出産関係のものではないと会社が証明できれば別ですが。 また、自主退職に追い込むことなど「不利益な取扱い」は禁止されています。 最終的に辞めるにしてもケンカはしたい、というのなら、労働局の雇用均等室へ。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000039904.pdf 〉過去に産休を取得した人はいません。希望した人もいません。 産休は「休暇」ではなく、使用者が労働者を就労させてはいけない期間です。

    続きを読む
  • >そこで、私がまさかの産休を要求したら100%いろんな言い訳をし、自主退社をさせようとすると思います。 妊娠を理由の解雇は完全に不当解雇です。 >だったら会社都合でやめさせて欲しいところです。 それは無理だと思います。妊娠を理由には解雇できません。そんなことくらいは社長もわかっているでしょう。 >一番最悪なのが、産休を拒否されてなおかつ自己都合で退社させられることです。 産休を拒否はできません。これは袋叩きにされます。 >例えば私をうまく会社都合でクビにできたとして、 会社都合での解雇は無理です。 >新人をすぐに雇うことは労働基準法ではどうなのですか? 労働基準法ではそのような事に対する規定はありません。 労働基準法はあくまで労働条件の最低水準を定めているだけで採用に関してどうこうは言いません。 >私が労基に訴え、産休を取れたとしても、完全に関係が悪化し、無視されたりする可能性があります。 そのような事をしても会社には何の得もないのですが・・・。 >以前に営業所を畳んだときに、そこで働いていた男性従業員を首にしたのですが、過酷な労働条件を突きつけ(昇級、賞与は君だけなし、10時から16時までの時短労働、交通費、社用車なしなど)無理やり自主退社させました。 もしそういうことをやってきたら外部のユニオン労組に加入して、対処してください。 ですから、あなたの場合もこの時点で外部のユニオン労組に加入する方が良いかもしれません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

時短勤務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる