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整形外科の医療事務に関する質問です。 私は、現在「整形外科」で医療事務をしてます。 「絆創膏固定術」を算定した日に「…

整形外科の医療事務に関する質問です。 私は、現在「整形外科」で医療事務をしてます。 「絆創膏固定術」を算定した日に「消炎鎮痛処置」は算定出来ますか?勉強をした頃のテキストを見ても「同一日併算不可」とは書いてないのですが、 働き出した頃に先輩に「絆創膏固定術」を算定した日は「消炎鎮痛処置」を 算定しないように!と言われました。言われるままにやっていたのですが・・・ 最近、疑問に感じています。 働き出して2ヶ月弱で先輩が退職してしまい、聞ける人が居なくなってしまいました(TT) 診療点数早見表を開いてみても「併算不可」とは書いてありません。 併算しても良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    できないでしょう。 絆創膏固定術と消炎鎮痛処置が、同じところ(足関節ですか?)に対する医療内容であれば、 二重請求になると思いますよ。 つまり、より強力な治療と、軽い治療を、同じところに行うということになってしまうわけです。 他のことに例えますと、傷を縫合してその手術料を算定しているのに、 傷の処置料まで請求することと同じようなことです。 〔整形外科医・骨大工〕 〔整形外科医・骨大工〕

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