解決済み
医療事務の在宅療養指導管理料の分野についてです。 9/1 在宅自己注射指導管理(自己注射1日2回) 血糖測定 月60回以上 Rp.インスリン40単位20ml 30日分 針付ディスポーザブル注射器30本 血糖測定材料1箱 9/28 在宅自己注射指導管理 Rp.針付ディスポーザブル注射器30本 血糖測定材料1箱 上記の場合、28日にはインスリンの処方がないのですが、注射器だけ処方というのはありえるのでしょうか。 インスリンの算定は1回だけで大丈夫なのでしょうか。 返戻されることはないのでしょうか。
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1月に管理料は2回、算定できません。 針加算も1回のみですので針そのものも疑義がかかるかもしれません。 インスリンと血糖測定加算は2ヶ月分まとめて請求できますが、なぜか逆になってしまった様ですね。返礼されるか査定されると思われます
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