美容師法第2条第2項によって パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることを業(職業) とすることができる もちろん国家資格(厚生労働大臣) ちなみに「理容師」も同じように国家資格で 頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること 美容師は剃刀で顔をそることはできません 化粧に附随した(軽い程度の「顔そり」?)は化粧の一部として 美容師がこれを行っても差し支えない・・・とされるようにはなっていますが・・・
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