解決済み
※補足を受けて。 正社員とする要件は、会社によって異なります。正規の就業契約を結んだ場合とか、短期契約とは異なる手続きが取られた場合とか。それは、それぞれになりましょう。 ただ、今の時代、最高裁の労働案件を受けて、正規社員であろうと、パートタイマーや契約社員であっても、法的には、そんなに差はございません。法的には、ですよ。 ただ、世の中、そんなに甘くはございません。実際には、雲泥の差がございますですね。 今でこそ、回復しておりますが、一時期の景気低落時期には、例えば、自動車メーカーの契約社員たちの多くが、雇用契約更新せずと言われて、とんでもないことになったことがございました。 彼らも、毎年、正社員と同様に働き、それが「当たり前」となっていたところでの契約更新せずです。多くの方が「そんな事があるのか」と思ったそうにございますよ。 いいえ、単に、「自動更新されている」だけかと。 おそらくですが、一年間の中の「どこかで最低一日の契約切れの日」があると思いますですよ。それが日曜日なのか、会社の創立記念日なのか、年末年始なのか、お盆にあるのかは判りませんですが。 それにより、一年365日の契約ではなく、364日の契約社員であるという扱いになっておりましょうね。 ただ、この手の手法は、かつては、それなりに通用しておりましたが、最近の労務関係裁判では実質的に通年雇用であると認定されて正社員との扱いの差が違法であるとされるケースが多いようにございますね。
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