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これはセクハラ?気持ち悪くて耐えられません。うまくやめる方法を教えてください。

これはセクハラ?気持ち悪くて耐えられません。うまくやめる方法を教えてください。町の会計事務所に勤務しています。 最近、必要以上に所長に気にいられているようで、不愉快な思いをすることが多々あります。 具体的には、二人で出張に行くことになったのですが、それをお客に伝える際に「温泉がついているいいホテルがあるので泊まりたい。もちろん○○(私)も一緒」や「まつげがくるんとしてるね、こんなに近くで見たのは初めてだ」と言われたり。 おそらく他の人に言われても気にならない程度のことだとは思うのですが、もう気持ち悪くて一緒の場にいて同じ空気を吸うのもいやです。顔に蕁麻疹もできたまま治りません。 二人で出張に行くくらいなら死んだほうがましです。気持ち悪くて気持ち悪くて、涙が出てきます。 大きな企業と違って部署替えやさらに上の上司に相談する、という方法はありませんので、退職を決意しています。しかし、就業規則上、1ヶ月半以上前でないとだめ、しかも今は人の入れ替わりが激しいので、3ヶ月は保留。それでもやめたいという人には「損害賠償だ!」と脅すそうです。 退職願いを出した人は、毎日毎日呼ばれ、どなられています。おまけに仕事上でクレームがつくと「前に勤務していた××のせいで・・・」と平気でお客に伝えます。実際に訴えられた職員もいるそうです。反対に給与未払いで訴え返されたという話ですが。 なんとかうまくやめる方法はないでしょうか。正直、明日にでもいなくなりたいくらいです。いればいるほど、トラブルに巻き込まれると思います。だけど、一緒に働いている人はみんないい人なので、どうにか一石を投じてやめたい、というのが本音です。お客にも迷惑はかけたくありません。 私がたとえば「結婚します」などとうまい言い訳をすれば、3ヶ月後にはやめられるでしょう。(なんでも戸籍謄本をもってこい、と言われるみたいですが)だけど、「あなたは間違ってる」と言わずにやめたら、また違う子がターゲットとなって、こんなにいやな思いをするのではないかと思うと、どうせどなられるならはっきり言ったほうがいい気もします。 どうか、いいアイディアを教えてください。

補足

今日わかったのですが、すでに退職したい、と申し出て保留にされている人が2人いるそうです。その方々は、来年の3月までやめさせない、と言われたそうです。人の人生を何だと思ってるのでしょう。 私、労働基準監督署に行ってきます。ベストアンサーを選ぶのは、もう少し待ってください。 見ず知らずの私に皆さん、丁寧に答えてくださりありがとうございます。勇気がわきました。 蕁麻疹は広がってますが、がんばります!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    セクハラ問題と退職問題を整理して考えましょう。 個人的にはセクハラだと思います。相談窓口としては、各都道府県に厚生労働省が設置している、労働局の雇用均等室が最適かと思います。雇用均等室が相談を受けてセクハラだと判断した場合、事業所に指導が入ります。 おそらく、所長にはセクハラなどという概念はないと思います。だからこそ、「あなたの行為がセクハラなのだ」ということを、労働局から指導してもらうことが、他の従業員のためにもなることだと思います。 退職に関してですが、「雇用は、解約の申し入れの日(退職届の日)から2週間を経過することによって終了する」(民法627条)ことになっています。 退職届は、「所長が行った○○の行為はセクシャルハラスメントであり、これ以上雇用契約を継続することはできないので、本書をもって退職を申し入れます。退職日は本書送達日より2週間を経過する日とします。なお、退職日に私が支払いを受けるべき給与債権等については、労働基準法23条1項による7日以内の支払いを請求します。」との趣旨を記載した文書を内容証明で送付すればいいでしょう。 有休が残っているのならば、文書の最後に「本書送達の日から退職の日まで有休休暇の権利を行使するとともに、未消化となる有給休暇は金銭での清算を請求します。」と書いておけば、出勤の必要もなく、有休が無駄になることもありません。 この民法627条とは別に、「(前略)やむをえない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる」(民法628条)もあり、質問者さんの場合、この規定を使うことも可能だと思います。ただ、やむをえない事由の立証問題等もありますから、一般的な627条の活用としました。 前述した労働局への相談は、退職後でも可能ですが、雇用期間中の方が効果的ではあります。 就業規則にある「1ヶ月半前の退職願」は、民法627条の前では効力を有しません。あなたの質問では「実際に訴えられた人もいる」とのことですが、事実上は不可能で、おそらくうわさの域を出ないものだと思います。雇用契約中、あるいはその終了を巡って使用者が労働者から損害を受けた場合の補償請求は禁止されていませんが、あなたのケースの場合、退職を届け出て民法の規定に基づいて雇用契約を終了させたことによって所長が受けた具体的な損害を、所長は明らかにしなければなりません。「就業規則に従わなかったら損害賠償請求をする」とおどす経営者もいますが、実際に退職問題で提訴した例はありません。退職前の使い込みなどの場合はありますが。 「法律に基づいた契約の終了が不法行為を構成し、損害賠償請求するというのならしてごらんなさい」と受け流しておけばよいのです。 それでも不安な場合は、一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから相談されることをお勧めします。 連合の場合は、「連合○○(都道府県名)」で電話帳を引くと連絡先が判明します。 全労連の場合は、0129-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも法律上3ヶ月も間を持たせる義務なんてないんだから、辞めても問題ないでしょう。 訴訟を起こすという発言も含めて録音するなり記録しておいたほうがいいですね。 あと、労働基準監督署に電話して相談することもオススメします。 検索すればすぐでてくるから。

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  • 速攻でハローワークに併設されている相談所に行きましょう。 事情を話せば、自己都合でなく、早期に退職出来る方法を教えてくれるかも知れません。 悪質な場合等は、直接会社にかけあってもらうことも出来るはずです。 労基所が相手では、会社も迂闊なことは出来なくなりますから。 都合をつけて明日にでも行くことをお勧めします。

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