教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間中の解雇

試用期間中の解雇出社して一週間です。 突然、自宅に電話がかかってきて「やめてほしい」と言われました。 唖然としてると「聞いてる?」と言われたので「突然のことで・・・」と答えると 「試用期間中に、会社は私を判断し、私も会社を判断します。とあなたも言ってましたよね、 だから昨日付けで辞めてもらうことになりました」と言われたのですが 「給料は日割りで計算しておくから、振込先などを担当者に連絡するように」と言われ 電話を切られました。社用で自家用車も動かしています。どうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

続きを読む

1,864閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ・「昨日付で解雇」はあり得ません。通知があった日に解雇です。 ・試用期間中でも、合理的な理由がなければ解雇はできません。 http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05080101.cfm http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_56.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html 相談は、地域の労働組合をお勧めします。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/

    ID非表示さん

  • 法的には14日以内ならある程度の基準で解雇することが可能となってます ある程度というのが曖昧ですが一般的な解雇より遥かに緩い基準で解雇が可能となってます その人が会社の社風に合わないだろうという程度でも可能だったはずです そのため入社から14日という短い期間の設定となってます それを超えると一般的な解雇基準がもちろん適応されますけどね 質問の場合は恐らく合法と判断されるでしょう 延べで7日だとしたらその判断に著しい違法性が無い限り問題ないと思われます 不服なら監督署へ申し立てるしかありませんが。。。

    続きを読む
  • 不満なら、弁護士に相談するしかないようです。 市町村役場で、無料で、法律相談受けてくれることがありますよ。

  • 労働基準法で定める試用期間は二週間だっけ? それ以上経過しているのなら。 いくら使用中といっても。 一か月分の解雇予告手当てを要求しましょう 詳しくは労働基準監督 労働局などに・・・・

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる