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扶養範囲のパート勤め

扶養範囲のパート勤め年間103万以内の収入で現在パート勤めしています。 これから2・3か月だけ、繁忙期に入り、勤務時間が増えそうですが、年間の収入で103万こえなければ問題ないのでしょうか?(税金等・・・・・)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    103万円の年収は、夫が年末調整をする際に、年収から38万円の配偶者控除を受けられることと、夫の社会保険の健康保険と、厚生年金の2つに、被扶養者として、無料で加入できることを指します。 住民税は課税されます、課税されないためには、年収を91万円以内にします。 結婚していて配偶者がいる場合は、所得が35万円×2+21万円=91万円以下なら非課税、さらに子供がいれば、35万円×3+21万円=126万円以下なら非課税となります。 この条件の扶養人数には、扶養控除の対象外となった中学生以下の子供も含まれます。住民税は、自治体ごとにいくらか違いますから、詳細は、市役所へお尋ねください。

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