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講師の任用について

講師の任用について教員を目指すものです。 教員採用試験の勉強をしていて、講師の任用に関して分からないことがあるので質問させて頂きます。 採用試験の参考書に 「地方公務員の採用は、臨時的任用や非常勤職員の任用を除き、すべて条件附採用である」 「教育公務員のうち、幼稚園、小・中・高等・中等教育学校、特別支援学校の教諭・助教諭・講師の場合は、条件附任用の期間は1年である」 という文面があるのですが 講師というのは臨時的に任用されている教員のことを指すのではないのでしょうか。 それとも条件附採用をされ、1年間の初任者研修を受けた後に正式採用される講師がいるのでしょうか。 ただの解釈ミスや勘違いならば申し訳ないのですがよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    講師は「教諭または助教諭に準ずる職務に従事する」職種で、そのうち臨時的に任用される講師が「臨時的任用講師」です。すべての講師が臨時的任用という訳ではありません。教員採用試験の実施要項に「日本国籍を有しない者は任用の期限を付さない講師として採用される」という一文があるのを見たことがありませんか? >講師というのは臨時的に任用されている教員のことを指すのではないのでしょうか。 >それとも条件附採用をされ、1年間の初任者研修を受けた後に正式採用される講師がいるのでしょうか。 臨時的任用講師及び非常勤講師には、条件附採用期間はありません(地方公務員法第二十二条)。何年続けても、どれだけ成果をあげても、臨時的任用講師が教員採用選考に経ずに正規採用になることはありえません。 ちなみにbanksekoさんの回答には明らかな誤りがあります。ここで正解を書くのは簡単ですが、ぜひ質問者さんご自身でどこが誤っているか調べてみてください。ヒントは、臨時的任用講師、非常勤講師が、それぞれ地方公務員法や教育公務員特例法でどのように位置づけられているか、ということです。 (mocchi_na_ikkun_324さんへ)

  • この「講師」というのは他の方が書かれているように、日本国籍をもたない人が教員採用試験に合格した場合教諭ではなく「期限をもうけない常勤講師」として採用されます。このことを示しているのだと思います。 法規の質問をする場合は参考書に学校教育法第○条とか書かれていると思います。きちんとそれを書いた方が的確な答えがもらえると思いますよ。

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  • 補足・間違いと指摘されました。私には間違いがわかりません。済みません、私の回答は無視してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ >それとも条件附採用をされ、1年間の初任者研修を受けた後に正式採用される講師がいるのでしょうか。 全く存在しません。講師は非常勤であろうが常勤であろうが、臨時職員に変わりはありません。身分も公務員ではありません。

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